FXにマイナンバーは必須?提出や必要性やリスクをプロが解説

2016年よりマイナンバー制度が開始され、FX取引を行うすべての人は取引会社へのマイナンバー情報提出が義務化されました。よって取引開始までにマイナンバー情報を提出しなければ、取引を行うことはできません。

今回は上記のことを踏まえて実際にマイナンバー情報がどのように使われるのか、口座開設時には何を用意すれば良いのかを解説していきます。

これからFX取引をやりたいと考えている方がいれば、この際にマイナンバーカードを作成しておけばスムーズに口座開設まで進めるはずです。

マイナンバーは絶対使用するので、口座開設時などは手元に置いておくとスムーズに進められます。

目次

FXでマイナンバーの提出が必要な理由とは

法律で決まったのはわかるけど、何に使うのだろうと思う方もいると思います。そこで本当にマイナンバー情報が必要な理由と何に利用されるのかを解説していきます。

マイナンバーを提出しない場合なども見ていきましょう。

マイナンバーは何に使われるの?

FX会社には、各トレーダーの年間取引状況などが記載された支払調書を税務署に提出する義務があります。ですので最初にマイナンバー情報を確認する必要があります。

為替取引による税金の申告に必要なため

支払調書を提出する際に顧客のマイナンバーを記入してから税務署に提出することが求められています。

支払調書とは

報酬を支払った者が「支払った金額」「支払った内容」などを記載した書類のこと。

取引のリスク管理のために顧客情報を収集する必要があるため

マイナンバーは提出しなくても特別な罰則などは受けませんが、証券会社で口座開設している以上はマイナンバーを提出する義務があります。証券会社は顧客の口座資金を預かっているので、国が推奨する「マイナンバー」情報を確保しておきたいのはお互いのリスク削減のためには自然のことでしょう。

マネーロンダリング防止法に基づく顧客確認義務を遵守するため

証券会社は顧客が個人のときには、マネーロンダリングを防止するために「取引目的」「職業」などを知っておく必要があります。顧客が不正に利用した場合には、証券会社にも何かしらのペナルティが発生する可能性があります。

ですので、証券会社が慎重になるのも無理はありません。

マネーロンダリングとは

「資金洗浄」と言われ、脱税や麻薬取引など違法に手に入れたお金を出所がわからなくなるように、資金を転々と送金を繰り返すことです。

証券会社が利用するからマイナンバーの提出なしで取引を行うのは、難しそうですね。

マイナンバーを利用したFX口座開設方法とは

口座開設をする際に必要になってくるマイナンバーですが、「どのように提出するのか」や「用意するもの」について解説していきます。

準備をしておけば迷うことなく口座開設できます。

どうやって提出するの?

基本的には下記2つの方法があります
  • 画像アップロード
  • 郵送

どの証券会社でも口座開設するために各項目を入力していくと、「身分証明」の書類を提出するページが出てきます。流れに沿って身分証明書類を提出していけば問題ありませんが、郵送の場合はもちろん後日に郵送手配をすることになります。

画像アップロードの場合ですが、パソコンではなくスマホで口座開設を進めることがおすすめです。なぜならスマホのカメラを利用してその場で提出を完了できるからです。

パソコンでもできなくはありませんが、「画像をスマホで撮って、パソコンに送って、証券会社のページにアップロードして」と工数が多くなり、手間がかかります。

さらに証券会社によっては、身分証明書を読み取る独自のシステムを採用していることもあります。その場合は、スマホのみ対応していることもあるので、口座開設はスマホから行うほうがスムーズに進められます。

今はスマホユーザーが多いので、どの会社もスマホファーストで進めています。

用意するものは?

身分証明に必要な書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバー関係

証券会社によって多少の違いはあるものの、基本的には上記2点を求められます。

ここでいう本人確認書類とは、「運転免許証」や「パスポート」「健康保険証」など顔写真付きの身分証明書類のことです。

もう1つの書類として「マイナンバー関係」があります。冒頭でも解説しましたが、マイナンバーについては証券会社に提出する義務があります。

マイナンバー関係と書いたのには理由があり、マイナンバーが記載されている書類にはいくつか種類があるからです。

マイナンバー関係の種類
  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号付きの住民票の写し

上記3種類がマイナンバーを確認することのできる書類ですが、個人番号カードがいわゆる「マイナンバーカード」と呼ばれるものです。では「通知カードとは何ぞや?」と思う方もいると思いますが、個人番号カードが届くまでにマイナンバーを確認することができる仮カードのようなものです。※2020年5月以降の通知カード新規発行は行っていません。

証券会社によっては通知カードの利用ができなくなっていることもあります。まだ個人番号カードを取得していない方は、早めに手続きすることをおすすめします。

FX口座開設時にマイナンバーを提出しなくても良い場合とは

日本国内FX会社の場合は、マイナンバー提出義務があるので、必ず提出する必要があります。しかし海外FX会社を利用する場合は、ほとんどの場合はマイナンバーを提出しなくても通常利用することができます。

ですので、マイナンバーを「取得できていない」「取得したくない」などの理由がある方は、海外FX会社を検討してみるのも良いかと思います。ただその場合は、海外FXの危険性を正しく理解しておく必要があります。

マイナンバーを提出しない場合のリスクとは

基本的には取引を行うことができません。口座開設はできたとしても「入金ができない」などさまざまな制限が掛かった状態の口座を保有することになります。

基本的にはマイナンバーを提出しなければ取引できません。

マイナンバーカードを提出しない場合の本人確認はどうする

住民票を代替書類として提出することができます。マイナンバーは住民票に戸籍が存在するすべての人に付番されていますので、住民票の写しであればマイナンバーカードがなくても代用可能です。

海外FXでのマイナンバーの利用について

海外FX会社でマイナンバーを求められることはほとんどありませんので、マイナンバー情報を提出する必要はありません。本人確認書類を求められる場合は、マイナンバー情報が記載されている以外の「運転免許証」等を提出しましょう。

また海外FX会社では、住居証明書で「住民票」や「直近3ヵ月の公共料金の支払い履歴」などを提出する必要があります。

海外FX会社は、日本のFX会社と比べて管理ができていないので、「出金拒否」や「詐欺」の事例が多く確認されています。日本の金融庁が認めている業者もありますが、そんなに多くはありませんので、金融庁のホームページを確認してから利用するようにしましょう。逆に金融庁から警告を受けている業者もあります。

海外のFX業者が危険であることはわかってもらえたと思いますが、個人情報を渡さなければ事件に巻き込まれることもありません。しかし海外FXを利用する場合は、本人確認をしなければ取引を行うことができませんので、利用業者は慎重に選ぶ必要があります。

マイナンバーは日本の制度なので、海外では身分証として使えないケースもあります。

まとめ

日本国内のFX会社を利用する場合は、マイナンバーの提出が義務付けられています。法律で定められているわけではないので、強制力はありません。証券会社によって入金ができなかったり、口座開設できなかったり制限をかけられてしまい取引することができなくなります。

国内FX業者では、最終的にはマイナンバー情報を提出するので、早めに手続しましょう。

海外FXであればマイナンバーの提出は必要ありませんが、危険な業者も多く存在しているので、初心者は日本国内のFX業者を利用することがおすすめです。

日本国内のFX会社を利用しようと考えている方は、マイナンバーカードを手元に用意しておくとスムーズに取引を開始できます。

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この記事を書いた人

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